

支援施策 | 窓口 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
地方自治体 | 給付 | ・離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者を対象として、住宅手当を支給 ・住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う | |
社会福祉協議会 | 貸付 | 失業や減収等により生活に困窮している者について、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより生活の立て直しを支援する。 | |
ハローワーク | 廃止決定していない雇用促進住宅への入居あっせんを行う。 ・6ヶ月間の定期借家契約(平均家賃約2万5千円) | ||
地方自治体 | 給付 | 病気、ケガ、失業などにより生活に困窮するすべての方に、その世帯の最低生活費を保障する、生活費や住居費などの給付 |
窓口 | 地方自治体 |
|---|---|
種別 | 給付 |
種類 | 家賃の支援、就職の支援 |
内容 | ・離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者を対象として、住宅手当を支給 |
対象 | 次のいずれにも該当する者 |
支給額 | 単身月53,700円×6ヶ月、複数 月69,800円(川崎市)、6月間を限度 |
利子 | |
連帯保証人 | 不要 |
返済免除 | なし |
その他 | ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、及び自治体での月2回以上の面接支援が必要です。 |
窓口 | 社会福祉協議会 |
|---|---|
種別 | 貸付 |
種類 | 住宅入居の支援、生活費の支援、就職支度費等 |
内容 | 失業や減収等により生活に困窮している者について、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより生活の立て直しを支援する。 |
対象 | 次のいずれにも該当する世帯 |
支給額 | ・貸付限度額 生活支援費 月額 単身15万円(世帯20万円) |
利子 | 無利子(連帯保証人を立てられない場合は利子1.5%) |
連帯保証人 | 原則1名(連帯保証人無しも申し込み可) |
返済免除 | 返済免除なし |
その他 | ・ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。 ・貸付に当たっては社会福祉協議会での審査があります。 |
窓口 | ハローワーク |
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種別 | |
種類 | 住宅入居の支援、住居の提供 |
内容 | 廃止決定していない雇用促進住宅への入居あっせんを行う。 |
対象 | (1) 派遣契約の停止等に伴い、社員寮等の退去を余儀なくされた住居を喪失した求職者(喪失見込みの者も含む) |
支給額 | |
利子 | |
連帯保証人 | 不要 |
返済免除 | なし |
その他 | ・前年の平均月収が家賃と共益費を合わせた額の3倍以上であること。または、過去2年以内に雇用保険被保険者期間がある者及び就職安定資金融資を受けようとする者についても、入居資格を満たしているものとみなす。 |