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住居関係

支援施策

窓口

種別

内容

住宅手当

地方自治体

給付

・離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者を対象として、住宅手当を支給 ・住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う

総合支援資金貸付

社会福祉協議会

貸付

失業や減収等により生活に困窮している者について、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより生活の立て直しを支援する。

雇用促進住宅のあっせん

ハローワーク

廃止決定していない雇用促進住宅への入居あっせんを行う。 ・6ヶ月間の定期借家契約(平均家賃約2万5千円)

生活保護

地方自治体

給付

病気、ケガ、失業などにより生活に困窮するすべての方に、その世帯の最低生活費を保障する、生活費や住居費などの給付

住宅手当

窓口

地方自治体

種別

給付

種類

家賃の支援、就職の支援

内容

・離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者を対象として、住宅手当を支給
・住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う

対象

次のいずれにも該当する者
・2年以内に離職した者
・離職前に主たる生計維持者であった者
・就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う者
・住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある者
・原則として収入のない者
・生計を一とする同居の親族の預貯金が次の金額以下
 単身世帯:50万円 複数世帯:100万円

支給額

単身月53,700円×6ヶ月、複数 月69,800円(川崎市)、6月間を限度
(生活保護の住宅扶助特別基準の準拠した額)

利子

連帯保証人

不要

返済免除

なし

その他

ハローワークへの求職申込みと月1回以上の職業相談、及び自治体での月2回以上の面接支援が必要です。

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総合支援資金貸付

窓口

社会福祉協議会

種別

貸付

種類

住宅入居の支援、生活費の支援、就職支度費等

内容

失業や減収等により生活に困窮している者について、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付を行うことにより生活の立て直しを支援する。

対象

次のいずれにも該当する世帯
・低所得者世帯であって、失業や収入の減少などにより生活に困窮していること。
・公的な書類などで本人確認が可能であること。
・現に住居があること。あるいは「住宅手当」の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
・担当の市区町村社会福祉協議会や関係する機関からの、継続的な相談支援を受けることに同意していること。
・貸付と支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、貸し付けた資金の返済が見込めること。
・失業給付、就職安定資金融資、生活保護、年金などの他の公的給付や公的貸付を受けることができず、生活費をまかなうことができないこと。

支給額

・貸付限度額 生活支援費      月額 単身15万円(世帯20万円)
          住居入居費      月額 40万円
          一時生活再建費   月額 60万円

利子

無利子(連帯保証人を立てられない場合は利子1.5%)

連帯保証人

原則1名(連帯保証人無しも申し込み可)

返済免除

返済免除なし

その他

・ハローワークへの求職申込みと職業相談が必要です。 ・貸付に当たっては社会福祉協議会での審査があります。

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雇用促進住宅のあっせん

窓口

ハローワーク

種別

種類

住宅入居の支援、住居の提供

内容

廃止決定していない雇用促進住宅への入居あっせんを行う。
・6ヶ月間の定期借家契約(平均家賃約2万5千円)

対象

(1) 派遣契約の停止等に伴い、社員寮等の退去を余儀なくされた住居を喪失した求職者(喪失見込みの者も含む)
(2) 解雇等に伴い、民間の賃貸住宅居住者で家賃の支払いが困難になったため、退去を余儀なくされた者(見込みの者も含む)
(3) (1)に準じた求職者であって緊急的に住居を必要とする者と、公共職業安定所長が判断した者
※ 雇用保険の被保険者以外の者も対象

支給額

利子

連帯保証人

不要

返済免除

なし

その他

・前年の平均月収が家賃と共益費を合わせた額の3倍以上であること。または、過去2年以内に雇用保険被保険者期間がある者及び就職安定資金融資を受けようとする者についても、入居資格を満たしているものとみなす。

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生活保護

窓口

地方自治体

種別

給付

種類

生活の支援

内容

病気、ケガ、失業などにより生活に困窮するすべての方に、その世帯の最低生活費を保障する、生活費や住居費などの給付

対象

利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用しても最低限度の生活が維持できない方

支給額

世帯厚生、年齢、身体状況等によって異なる
・基準生活費
・住宅費
・医療費など

利子

連帯保証人

不要

返済免除

なし

その他

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